お得な情報「傷病手当金」

 ケガや病気などで長期間休んだときに、お金がもらえる制度です。協会けんぽ健康保険組合などの健康保険に加入している人が対象で、国民健康保険の加入者は申請することができません。

傷病手当金」は、会社経由で健康保険に申請するともらえます。といっても、休んでいる期間が3日以内だと申請は不可。支給の対象となるのは、4日以上休んだ人です。そのため、たとえばインフルエンザ・コロナなどで出勤停止になり、5日間休んだ場合なども手当を受けられます。

 支給される期間は最長で1年6ヵ月まで。受け取れる金額は、標準報酬日額(1日あたりの平均給与)の2/3相当額となっています。たとえば、標準報酬日額7000円で、会社を92日休んだとすると、受け取り金額は以下のようになります。

 7000円×2/3×(92日-3日間)≒41万5333円

 前述のように、インフルエンザ・コロナなどを含めて、どんな病気やけがも対象となります。また、土日も含めてカウントするので、たとえば金曜日から病欠した場合は、病欠4日目にあたる月曜から支給対象となります。

 ただし、欠勤している期間も給料がいくらか支払われる場合は、標準報酬日額の約3分の2から給与分を差し引いた一部支給となります。