ふるさと納税制度のデメリット

例えば、年収400万円の人が限度額の4万円をふるさと納税する際、クレジットカード等で支払います。しかし、返礼品がもらえるのは手続きから数週間~数カ月後、住民税が控除されやすくなるのは翌年の6月以降になるため、返礼品や住民税の控除としてお金が返ってくるまでの期間、4万円が減ったことになります。

つまり、最大のデメリットは一時的にお金が減ることです。そのため、その日暮らしをしているなど金銭面的に厳しい人はできません。一度に4万円が減るのが厳しいという人は、1万円ずつ4回に分けてやるなど、年間を通して計画的にやることで、資金繰りが厳しくなることはないと思います。ふるさと納税は1月から12月までの間に利用すればよく、早めに利用すれば早く返礼品がもらえるので、年末ギリギリなどではなく、早めに利用することをオススします。

ふるさと納税制度のやり方】

基本的にネット通販と同じような感じです。「ふるさと納税」とネット検索すると、様々なふるさと納税のサイトが出てきます。そのサイトから欲しいもの(返礼品)をクリックして、カード情報や住所などの個人情報を入力し申請するだけです。

但し、自身の所得額によって、ふるさと納税できる限度額が決まっています。自身の限度額がいくらか事前に把握し、その限度額内で買い物(ふるさと納税)しましょう。限度額以上の買い物(ふるさと納税)はできないことはありませんが、逆に損をしてしまいます。

ふるさと納税制度の手続き】

基本的には確定申告が必要です。確定申告をすることで、その年の住民税が削減できるというメリットがあるのですが、実は、確定申告をしなくても良い「ワンストップ特例」という制度もあります。

ふるさと納税のサイトで返礼品を選んでクレジットカード等で決済する際に、その自治体に「ワンストップ特例制度」の申請書を提出すれば、確定申告をしなくても住民税の削減(控除を受けること)ができます。しかも、ネット上で完結できるため簡単です。

但し、ワンストップ特例制度の申請は、ふるさと納税した自治体が5カ所(※1)以内となっているため、6カ所以上の場合は確定申告が必要となります。確定申告をしたくない人は、ワンストップ特例を5カ所までに抑えましょう。
(※1)同一自治体にふるさと納税を何度やっても、それは1カ所としてカウントされます。

【注意!住民税が控除されない例もある】

ふるさと納税で寄付した額は本当に控除されているのでしょうか?実際、控除されていない人もいます。昨年ふるさと納税で寄付した額が、今年の納税通知書に反映されているかきちんと確認しましょう。今年のふるさと納税で寄付した額は、来年の納税通知書に反映されます。ここで、住民税が控除されない例を2つ紹介します。

▽ワンストップ特例の申請書を提出した人
ワンストップ特例の申請書を提出した人が医療費控除など何かしらの確定申告をすると、ワンストップ特例の適用が無効になります。そのため、ふるさと納税の確定申告をしなければ、寄付金控除を受けることができず、住民税を満額支払っているというケースがあります。

自治体による計算もれ
自治体によっては、「住民税決定通知書」にふるさと納税の寄付金が記載されていないケースもあります。そもそも自治体が計算もれをしている可能性もあるため、住民税決定通知書の「摘要」欄に記載がなかったら、「税額控除」欄を見て、(ふるさと納税の)寄付金控除額が記載されているか確認しましょう。「寄附金税額控除額」が『ふるさと納税で寄付した額-2000円』となっていれば、きちんと控除されています。住民税決定通知書を見てもよくわからない場合は、自治体に電話して確認してください。

まだ、ふるさと納税をやっていない人は是非活用してください。ネットで「ふるさと納税限度額 シミュレーション」などと検索すると、自身が納められる限度額がわかります。満額でのふるさと納税をオススメします。

また、ふるさと納税は送り先を指定できるため、その返礼品を他の人に送ることもできます。送る日時を指定できるものもあるので、知人などの誕生日に返礼品が届くようにセッティングしておけば、ふるさと納税でプレゼントを贈ることも可能です。国が認めた制度を最大限活用しましょう。